しかし、医師法で規定するカルテの保存期間(終診後5年)が経過すると、初診日の証明が取れないことがあります。
そこで医証がとれなくても、医療機関の記録などでおおよその事実証明が取れれば、それを参考資料として提出すればよいとしています。
<参考資料>
1)労災の事故証明
2)交通事故証明
3)健康保険の給付記録
4)事業所の健康保険の記録
5)身体障害者手帳の申請時の診断書
6)入院記録および診察受付簿
7)インフォームド・コンセントによる医療情報サマリーなど