難しい案件も どんどん受給につなげています。
障害年金のプロである私に どうぞお任せください!
2015/9/15
項目 | 経過 | 結果 | ||||||||
1.障害年金 | ①女性、母が20歳前障害で障害基礎年金を請求したが、日常 | |||||||||
解離性障害 | 生活判定・程度が軽く記載。障害程度に該当せずとして不支給。 | 障害基礎年金 | ||||||||
②小職は審査請求から委任をうけた。 | 2級 | |||||||||
③審査請求、再審査請求とも棄却。 | ||||||||||
④20歳半年後を基準として事後重症請求をし、日常生活判定・程度 | ||||||||||
を実態に即し変更して提出。2級に決定。 | ||||||||||
2.障害年金 | ①男性、最初から委任を受けた案件。 | |||||||||
慢性疲労症候群 | ②慢性疲労症候群とうつ病を併発しており、どの傷病で請求するか | 障害厚生年金 | ||||||||
(難病指定) | 医師と相談し、慢性疲労症候群で請求することとした。 | 2級 | ||||||||
③医師は症状の程度を重度と適正に記載しており、2級に決定。 | ||||||||||
3.遺族年金 |
①A男とX女は婚姻関係にある。一方、AはB女と長年生活を共に し |
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重婚的内縁関係 | 子供2人ができ、認知している。遺族年金請求につき、途中から | 遺族厚生年金 | ||||||||
委任を受けた。 | ||||||||||
②判例では、「戸籍上配偶者でも、婚姻関係が形骸化し、事実上 | ||||||||||
離婚状態にある場合は遺族給付を受ける配偶者に該当せず」 | ||||||||||
③死ぬまで、生計維持関係にあり、週1・2度は電話で連絡し合って | ||||||||||
いた等婚姻関係は継続していたと主張し、遺族年金受給。 | ||||||||||