障害年金受給 成功事例

難しい案件も どんどん受給につなげています。

         障害年金のプロである私に どうぞお任せください!

2015/9/15

  項目       経過       結果  
1.障害年金   ①女性、母が20歳前障害で障害基礎年金を請求したが、日常    
  解離性障害 生活判定・程度が軽く記載。障害程度に該当せずとして不支給。 障害基礎年金
      ②小職は審査請求から委任をうけた。     2級  
      ③審査請求、再審査請求とも棄却。        
      ④20歳半年後を基準として事後重症請求をし、日常生活判定・程度    
      を実態に即し変更して提出。2級に決定。        
                     
2.障害年金   ①男性、最初から委任を受けた案件。        
  慢性疲労症候群 ②慢性疲労症候群とうつ病を併発しており、どの傷病で請求するか 障害厚生年金
  (難病指定) 医師と相談し、慢性疲労症候群で請求することとした。   2級  
      ③医師は症状の程度を重度と適正に記載しており、2級に決定。    
                     
3.遺族年金  

①A男とX女は婚姻関係にある。一方、AはB女と長年生活を共に

   
  重婚的内縁関係 子供2人ができ、認知している。遺族年金請求につき、途中から 遺族厚生年金
       委任を受けた。            
      ②判例では、「戸籍上配偶者でも、婚姻関係が形骸化し、事実上    
       離婚状態にある場合は遺族給付を受ける配偶者に該当せず」    
      ③死ぬまで、生計維持関係にあり、週1・2度は電話で連絡し合って    
       いた等婚姻関係は継続していたと主張し、遺族年金受給。